2021-04-06 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
トラックドライバーの賃金、これは全産業の標準的な水準に是正をしていこうということで、そういった目的の中で、令和六年三月三十一日まで、これ時限措置かと思いますけれども、標準的な運賃の告示制度が導入されております。既に一年ほどたったかと思いますけれども、その後の効果、状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
トラックドライバーの賃金、これは全産業の標準的な水準に是正をしていこうということで、そういった目的の中で、令和六年三月三十一日まで、これ時限措置かと思いますけれども、標準的な運賃の告示制度が導入されております。既に一年ほどたったかと思いますけれども、その後の効果、状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的運賃の告示制度ですけれども、思うように運賃を収受できていないトラック運送事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境整備ということで、ドライバーの労働条件の改善とか安定的な物流の確保ということを目的としております。
そこで、まず、この標準的な運賃告示制度を導入した意義について改めて説明をお願いしますとともに、同制度に基づく運賃変更に関する届出の現況についても伺いたいと思います。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的な運賃の告示制度ですけれども、これは、トラック事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境を整備することが目的でございまして、ドライバーの労働条件を改善して安定的、持続的な物流を確保するということが意義として考えられております。 本年二月現在の標準的運賃の届出状況なんですけれども、全国で三千四百六十件の届出がございます。
この改正の肝は、運賃の告示制度の導入であります。現在、鋭意策定中、こう聞いておりますが、ぜひ、この告示する運賃につきましては、少なくとも全産業平均と同等の待遇、これが可能となるような運賃設定を実現するための告示とするべきだ、こう考えておりますが、国土交通大臣の答弁をお願いいたします。
○松田分科員 標準的な運賃告示制度は、おととし十二月成立の改正貨物自動車運送事業法に盛り込まれた施策でございまして、国土交通大臣が労働基準改善と健全な運営のできる運賃を示すものとされております。 この標準運賃に関して、現在の進捗状況をお答えをいただきたいと思います。
残されているのは、標準的な運賃の告示制度に関する規定であります。 改正法附則によりますと、この施行まで残り約一年の猶予がある一方、令和五年度末までの時限措置であるために、労働条件の改善、事業の健全な運営の確保のためには早期の施行が求められていると思います。
したがいまして、昨年の議員立法によります貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度が設けられたものというふうに承知しております。 現在、各地の事業者の年度決算のデータをもとにしましてトラック運送業に関する原価を算出するなど、その集計、分析を行っているところでございまして、可能な限り早く施行できるよう、必要な準備を進めてまいる所存です。
ですから、先ほど、済みません、失礼しました、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案、今年じゃなくて去年の秋の臨時国会で成立させたものですけど、その中にも、例えば標準的な運賃の告示制度の導入ですとか、やはり荷主も物流業者も両方ともウイン・ウインで成り立っていくような制度というのが大事だということが法定化されたということは意味があると思いますし、先ほど言われましたような料金と運賃の立て分けというのも
あと、先ほど大臣が、標準的な運賃の告示制度が今度法改正でできるようになったというお話ありましたけれども、これも業界からは、非常に、標準的な運賃が告示される、そういうのは有効だというふうに感じていますけれども、やっぱり実効性あるものにしてほしいと。単に数字だけ出されたって、それが実効性あるものになっていなけりゃ何の意味もないという声も、これ聞いております。
また、昨年末の議員立法によります貨物自動車運送事業法の改正において新たに設けられました標準的な運賃の告示制度につきましては、法令を遵守しながら持続的に運営を行っていく際の参考となる運賃を示すことにより、ドライバーの労働条件の改善等を図るようにしてまいりたいと考えております。
それは、ドライバーの労働条件の改善等を図ることを目的として成立した改正貨物自動車運送事業法においては、荷主対策の深度化、また標準的な運賃の告示制度の導入等が、措置が設けられておりますが、働き方改革を遅滞なく、措置が遅滞なく進めていくためにも、早期のこの施行をするとともに、しっかりと取り組む、強化をしていくべきだとこれは思っておりますが、特にこの点の部分につきましては、石井国土交通大臣に御所見と、こういう
さらに、昨年末に改正されました貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃の告示制度等につきまして、ドライバーの労働条件の改善等の改正趣旨に沿って適切に対応してまいります。 今後も引き続き、法令を遵守しつつ、トラック運送機能の持続的確保が図られるよう、運送に必要なコストが賄われる環境を整えるため、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) さきの臨時国会におきまして議員立法で成立をいたしました貨物自動車運送事業法の改正では、規制の適正化、荷主対策の深度化、標準的な運賃の告示制度の導入等といった措置が設けられたところであります。
○平山佐知子君 そして最後に、昨年末に改正貨物自動車運送事業法が成立して荷主対策や標準的な運賃の告示制度の導入などが定められましたが、運送業界の発展とそこで働く方々の労働条件の改善に対しては今後どのように取組を行っていくのか大臣に伺って、終わります。
さらに、昨年末に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正をされまして、標準的な運賃の告示制度が設けられたところであります。ドライバーの労働条件の改善等の改正の趣旨に沿って適切に対応してまいりたいと考えています。
それから次に、標準的な運賃の告示制度でございますが、トラック運送業におきましては、荷主に対する交渉力が弱いことや、平成三十六年度から時間外労働の限度時間の設定がされることなどを踏まえ、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して運営していく際の参考となる運賃を示すことが効果的であるという趣旨によりまして、平成三十五年度末までの時限措置としてこの制度が設けられたものと理解
さきの臨時国会におきまして、議員立法で成立をいたしました貨物自動車運送事業法の一部改正におきましては、ドライバー不足により物流が滞ることのないよう、ドライバーの労働条件の改善等を図る観点から、一点目として規制の適正化及び事業者が遵守すべき事項の明確化、二点目として荷主対策の深度化、三点目として標準的な運賃の告示制度の導入といった措置を講じることとされたところでございます。
また、昨年十二月に議員立法として成立をいたしました貨物自動車運送事業法の改正におきまして、トラック運送業が法令を遵守して運営を行っていく際の参考となる運賃を示すため、平成三十五年度末までの時限措置として、標準的な運賃の告示制度が設けられたところであり、国交省といたしましては、関係者の意見も聞きながら、条文の趣旨に沿うことができるよう、適切に対応してまいります。
そうした意味におきまして、適正な原価、そして適正な利潤、こうしたものを基準とする標準的な運賃の告示制度を導入すれば、これが標準なんだということがその価格交渉の中で示せるわけですから、荷主さんからの不当な値下げ圧力を回避するための一つの助けになるかと思っております。
そこで、今回の法改正の中の重要な視点であります、ポイントであります、標準的な運賃の告示制度の導入ということは極めて大きなものになってくると思います。奥田自動車局長、この件について、国土交通省として、どのような形でしっかりとこのことについて対応して、今後とも導入を図っていくのかということも含めて、御答弁をいただきたいと思います。
におきましては、さきの通常国会で成立いたしました働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に基づきまして、トラック運送業について、平成三十六年度から時間外労働の限度時間の設定がされること等を踏まえ、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して運営を行っていく際の参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により、平成三十五年度末までの時限措置として標準的な運賃の告示制度
今度の法案は、参入規制の強化や荷主対策の深度化、標準的な運賃の告示制度の導入など、トラック労働者の労働条件の改善につながり得る内容が盛り込まれておりますけれども、直接改善する項目はありません。トラック労働者の労働条件を改善するためには、過労死ラインを超える長時間労働を認めている改善基準告示の見直しと法制化が欠かせないと考えます。
標準的な運賃の告示制度の導入ですけれども、法案はできる規定になっておりますが、時限措置の期間内に必ず告示をするのか。これは国土交通省自動車局長に聞きたいと思います。
○村上政府参考人 先生御存じのとおり、実際に特例措置をするということを諮問会議で決めたのは二十八年の十一月九日ということでございまして、その後、共同告示、制度化のためのパブリックコメントの手続等を経まして、共同告示が最終的に設定をされたのが二十九年の一月四日。
○松谷政府参考人 委員お尋ねの、現在の救急医療体制でございますけれども、これは消防法に基づく救急告示制度とは別の枠組みとして、昭和五十二年度から、各都道府県において、初期、二次、三次の役割分担に基づいて体系的な整備を進めているところでございます。 それぞれの地区数、施設数は、この五年間、ほぼ横ばいまたは増加傾向という状況にございます。
ただ、一方、昭和三十年代からやってきた救急告示制度と現在の一次、二次、三次の体制というのが重複をしているようなところもありますし、そういったようなことも含めて、救急医療体制の質を向上させていくということが必要ではないかということで、ことしの二月に、専門家に集まっていただいた検討会を設けまして、消防関係者にも入っていただき、また、主に救急医療の現場でやっておられる方、そういう方たちに入っていただいて、
なお、昭和三十九年に新たに認めた沖縄の加算年につきましては、終戦直前に陸海軍省から上申がございまして、内閣告示制度の手続中に終戦になったものでありまして、戦後改めて検討して入れたというものではないということを御理解いただきたいと存じます。
○寺田熊雄君 それから、第十一条の官報の告示制度、これは一応局長からなぜこれが必要なのか、そのく合理的な理由をまず御説明いただいて、それからまた質問を続けたいと思います。